2014年7月21日月曜日

自己破産をしよう(1)







思いがけない借金や生活の困窮によって苦
しんだ場合に解決する方法(一時的にですが)が2つあります。



の2つです。

どちらも一般的には世間体が悪い制度になりますが、れっきとした法的に認められた権利になります。
 自己破産については弁護士のサイトなどに詳しいことが書かれていますが、難しくわかり辛いトピックも多いので簡単に書いていきたいと思います。


1 自己破産とは?

 破産とは お金を借りた人の経済力が破綻してしまい、お金を借りた人にお金を返すことができなくなった状態をいいます。破産状態に置かれてしまった場合のとりあつかいは
破産法に規定されています。


2 自己破産をするとどうなる?
 最終的に免責という状態になり、借りた人にお金を返す必要がなくなります

3 自己破産はどのようにして行う?
 自分の住んでいる地域の裁判所に申請します。申請する方法としては
 1 弁護士に依頼する
 2 司法書士に依頼する
 3 自分で申請する

 の3種類があります。

4 弁護士自己破産を依頼するお金がない場合

 弁護士自己破産を依頼するお金がないので自己破産をあきらめる方多いようです。弁護士に依頼する費用はだいたい20〜30万円ほどが相場ですが、法テラスという制度(弁護士から説明があるはず)を使えば月々3,000円程度の分割払いですみます。

5 弁護士に依頼するメリット

 弁護士自己破産依頼することをお勧めします。
 なぜかというと弁護士に自己破産を依頼すると自己破産をする前に取り立てが止まるのです
 弁護士がお金を借りた人に受任通知という書類を送ることで取り立てができなくなります。極端な話、弁護士に依頼したその日からもう借金を返す必要がなくなるのです!


次回は自己破産具体的な流れについて説明していきたいと思います。















 


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