今回は自己破産の一般的な流れについて説明したいと思います。
自己破産のおおまかな流れとしては
申立書類を準備して地方裁判所へ提出
↓
裁判所で尋問
↓
(所有財産なし)※預金生命保険の解約返戻金、退職金(※)、
その他の財産が20万円を超える場合・現金が99万円を超える場合
↓
同時廃止決定
↓
免責審問
↓
免責許可決定
となります。
その他、ギャンブルや浪費など免責(借金の帳消し)について問題があるような、場合、多くの財産がある場合には管財事件と言って少々面倒くさい手続きをふむことになります。
自己破産をするには資料を集める必要がありますが、弁護士がすべて指示をしてくれるので問題ありません。
そもそも弁護士に相談をした時点で受任通知が送付されて借金の取り立てが止まるので
ゆっくり時間をかけて資料を集めることができます。
次回はギャンブルや浪費などの自己破産できないといわれている事由について説明します。結論から申し上げると上記の理由でも自己破産はできます(笑)
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