2014年7月27日日曜日
自己破産をしよう!(3)
自己破産には免責不許可事由というものがあります。これは自己破産をすることができない理由を並べたものです。
免責不許可事由には以下のものがあります
① 財産を隠す
② 破産申し立ての直前にクレジットカードで商品を購入し現金化する
③ 収入を大きく超える買物をしたり、競馬やパチンコなどのギャンブル・株取引・F X取引などの射幸行為によって、著しく財産を減少させた場合
などが主な事由になります。
まず①についてですが、自己破産する際に財産を隠すメリットはないですし、裁判所に ついてもいちいち財産を隠していないか調べようとはしません。裁判所が確認するのは 銀行通帳のみなので財産が記載された通帳を提出しなければ裁判所にはわかりません。 ただし自己破産後に財産を隠していたり、申告漏れの財産が合った場合には自己破産の取り消しをされるかもしれないので気をつけましょう
②についても金額が何百万単位でなければ普通に免責までもっていける印象があります。
③ についてもギャンブルをしたがどうかは銀行通帳しか判断材料がないので自己破産できます。通帳に競馬やFXの履歴が載ってしまった場合でも、「著しく財産を減少させた場合」とう基準があいまいなので、1000万円くらいまでなら普通に免責まで持って行ける印象があります。
基本的には、免責不許可事由に該当しても自己破産はできます。
ここでは記載しませんが、場合によっては管財事件という手続きが面倒くさい
事件になる可能性もありますが最終的には免責になります。
次回は以外と知られていない重要なこと。
自己破産と裁判所選びについて記事にしたいと思います。
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